毎年年間20万組以上が離婚しておりますが、それに伴い再婚件数も増えております。

父親が再婚し亡くなった場合、父親の財産は後妻と先妻との子供たちが相続することになります。

父親と後妻との間に子供が生まれた場合は、後妻とその子供と先妻の子供たちが相続することになります。(後妻2分の1 子供全員で2分の1)

さてその後、後妻が亡くなった場合は? 先に亡くなった父の相続分2分の1は後妻に相続されましたので、それは子供たち全員に相続・・・・・とはなりません。

先妻の子供と後妻は他人ですので、すべて父と後妻の間に生まれた子供に相続されます。

また後妻に子供がいない場合、後妻の両親や兄弟姉妹に相続されます。

父と母(先妻)が、若い時から苦労して今の父の財産があるのに、後妻一族に半分も持っていかれるとは憤懣やるかたない!と先妻の子供たちとしては納得できない場合も当然出てきますよね。

そのあたりのことも充分考えて、遺言書を作成してください。

ちなみに後妻の連れ子は、養子縁を組行わないと相続権はありません。

≪共有持分の買取・売却 事故物件の買取・売却 相続相談 任意売却のアールマンション販売≫

201406181415251[1]