既存建物の取り壊しを目的とした売買契約において、建物内で売主親族の縊首自殺があった事例。(大阪地裁)

建物の中の一部の空間という特定を離れて、もはや特定できないものに変容しているとして隠れた瑕疵に該当しない。

 

中古住宅の売買において、5か月前に建物内で縊首自殺があった事例。(浦和地裁)

目的物の瑕疵に該当するとして、買主の損害賠償請求を認められた。

 

農山村地帯の住宅の売買において、6年11か月前に付属建物(物置)で前所有者が自殺した事例。(東京地裁)

農薬自殺をはかり4日後病院で亡くなりましたが、本件建物付属の物置内で自殺行為がなされたことは、本件土地建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥として瑕疵があるとして契約解除を認めた。

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