売主(不動産業者)が1億3000万円で1年前に購入し、貸室満室にして、1億7000万円で売却した賃貸物件で、2年1か月前に飛び降り自殺があったことを買主に説明していなかったことが争われた裁判。

裁判所は、収益物件であっても経済的不利益を生じる可能性がある本件事件(飛び降り自殺)を告げなかった売主には義務違反ありとし、損賠賠償請求につき2500万円を認めました。(平成20年 東京地裁)

告知事項義務 よく調べて、しっかり説明しなければなりませんね。

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