心理的瑕疵物件の事例を調べておりますと、判決において地域で期間に差があることに気づきます。

田舎になるほど人々の記憶に長く残り、告知義務期間も長くなるようです。

では都会なら10年を過ぎれば、告知しなくても大丈夫か?というとそうとも言えません。

事故物件の内容によっては10年を超えても告知義務有り(瑕疵)と判断されるケースもあると思います。

結局、裁判にならなければ解らない・・・

何年経っても「告知事項有り」で販売するのが安全なようです。

《事故物件の買取 共有持分の買取 相続コンサルティング 任意売却のアールマンション販売》