前回に引き続き共有持分のご相談で、可哀想だな~ と感じたもの。
お子さんのいないご夫婦でご主人様が他界。ご自分で事業をされていた方です。
株の他に、T県に不動産(空き家)をお持ちでした。
法定相続通り奥様3/4、お兄様が1/4。 が、奥様は弁護士を立て破産、亡くなったご主人に事業資金として借りた借金があったのです。
奥様は、おそらく連帯保証人になっており、どのみち逃げられないと相続放棄しなかったのでは?と推測します。
お兄様は、借金を知らずに相続放棄しなかったため、弟さんの借金を相続することに! 千○百万あったと思います。
相続放棄は相続開始を知ったときから、3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
必要書類(自分の戸籍、被相続人の戸籍等)を取るのに時間も必要です。
金貸しは、3か月経った頃を見計らって相続人に連絡を取ると考えたほうが良いかと思います。
人が亡くなると相続は開始します。
亡くなったばかりで、相続の話は不謹慎!と思われる方も 多いと思いますが、相続放棄をした方が良い場合は、時間がありませんのでお早めに!
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