- 身内が自殺し、近所で有名物件になっておりますが、買い取ってもらえますか?
- もちろん検討致します。お気軽にご相談下さいませ。
- 家の中がゴミでいっぱいです。片付けられません。現況で買い取ってもらえますか?
- ゴミは当社で対処出来ますので、現況でご相談下さいませ。
- 道路付けが悪く、再建築が出来ない(再建築不可)と言われました。買い取ってもらえますか?
- 再建築不可の土地建物も積極的に買取り検討しております。お気軽にご相談下さいませ。
- 買取り査定は費用が掛かりますか?
- 費用は一切掛かりません。無料査定致します。
- 売却後、建物等の責任を持ちたくありません。
- 瑕疵担保責任無しでの契約で構いません。
- 事故物件とは
- 不動産取引において一般的に「事故物件」と言えば、建物内での自殺や他殺、火災による焼死、不審死、事故死など、人の死亡にかかわる事件があった場合を指します。
しかし、広い意味では住宅ローン破綻、所有会社の倒産など、売却理由としての「金融事故」を含める場合もあるでしょう。
また、過去に大雨による床下・床上浸水があった建物、地震による損傷、雨漏りや白アリ被害のある建物、地盤や土壌に問題のある敷地などで、その問題が解消していないものを含めて「事故物件」とする場合もあります。
- 告知義務とは
- 現行では、不動産の賃貸借や売買契約にあたり、事故物件であることを知らせる(告知する)義務を明確に定めた法律はありません。
しかし、人の死などで賃貸物件にまつわる一般的に嫌悪すべき歴史的背景は、人が居住するうえで精神的苦痛を伴うもので、物件を借りるかどうかの判断に通常影響を与えるものですから、オーナー様や不動産屋には、取引上の信義則あるいは宅地建物取引業法等の法律に基づく告知義務を根拠として、借主になろうとする者に対し、事故物件であることを説明すべき法律上の義務があるとされています。
- 物理的瑕疵(ぶつりてきかし)とは
- 立地が極端な場所であったり、間取りが通常あまり見ないものや、雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足など、土地については土壌汚染、地中障害物の存在など、取引物件自体に物理的な不都合が存在する場合です。
住宅として欠陥があったりと物質的・物理的に何か問題や特質がある場合、それに起因する物件に対するマイナスイメージとなりうる要因のことです。
- 心理的瑕疵(しんりてきかし)とは
- その部屋で自殺や事故死などがあった、または良くない噂話や幽霊・怪談話などによるマイナスイメージになりうる要因のことです。
これらは実際に住む人、住もうとする人の精神的な部分に大きく作用します。
- 環境瑕疵(かんきょうかし)とは
- 隣からの騒音・振動・異臭・日照障害や、近くに暴力団事務所があって安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、取引物件自体には問題はないが、取引物件を取り巻く環境に問題がある場合です。
- 法律的瑕疵(ほうりつてきかし)とは
- 対象となる家屋・土地に何らかの法的制限がかけられている場合を指します。
例えば土地に地役権が掛かっている、都市計画道路に掛かっている、建築法違反であるというような場合が該当します。
- 事故後の告知義務はどのくらいの期間必要?
- 厳密には法律で何年などは定められておりません。
しかし、過去の判例を見てみると一般的には5~10年。地方などでは20年は告知義務が必要とされる判例もあるようです。
事故後の期間に関係なく、近所で噂が残っているなどで告知義務が必要という判断をされることもあります。
○年経っているから告知義務は必要ないという考えはせず、メリットもデメリットも明かしておくことが得策です。