昨日、遺言を残しましょう!と書きましたので遺言についてもう少し書きます。 遺言の種類は主に3つ(普通方式)です。(この他に特別方式遺言という緊急な場合に行う遺言があります。)

自筆証書遺言・・・本人が自筆にて作成。保管は本人。費用無し。死後、家庭裁判所の検認が必要です。紛失・改ざ ん・隠ぺいの可能性有り。不備により無効の可能性有り。

公正証書遺言・・・公証役場にて公証人が作成。保管は公証役場。費用16,000円~。証人が2人以上必要。紛失・改ざ んの可能性無し。無効の可能性ほぼ無し。家庭裁判所の検認必要なし。

秘密証書遺言書・・・本人が作成(パソコン・代筆可)。保管は本人。費用11,000円~。証人が2人以上必要。無効の 可能性有り。公正証書遺言との違いは内容を公証人にも知られることがない。遺言書の存在は秘 密にできない。紛失・改ざんの可能性有り。家庭裁判所の検認が必要。不備により無効の可能性 有り。

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