「期間の定めのある建物の賃貸借において賃借人にために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、保証しない旨を明示するなど特段の事情がないかぎり、保証人が更新後の賃貸借から生じる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がなされたものと解するのが相当であり保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合をのぞき、更新後の賃貸借から生じる賃借人の債務についても保証人として責任を免れない。」と、最高裁の判断があります。

しかし、実務上は、実際契約の更新時に連帯保証人様に再度承諾書に実印を押していただき印鑑証明を添付してもらっておくようにすることが、後々なにかあったとき変なトラブルにならない方法でしょうね。

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