共有持ち分の不動産を単独名義にする方法として、共有持ち分の方々が株主となる法人をつくり、その法人に共有持ち分不動産の内、建物だけを移転するという方法があります。建物からあがる収益で徐々に建物の底地を購入してもいいわけです。 もっと先をみて相続対策を行うとすれば、建物所有する法人の株主を共有者の相続人とすればより節税になります。この場合会社を運営する社長や従業員を共有者にすればいい訳です。

<共有持ち分・事故物件買い取り 相続コンサルタント 任意売却> アール・マンション販売株式会社