共有持ち分不動産を単独名義に分ける方法として、理論的には固定資産の交換特例が使える場合があります。例えば四つの不動産に四人の共有者がいたとして、A不動産にはaさん、B不動産にはbさん、C不動産にはcさん、D不動産にはdさんそれぞれの持ち分を交換できる場合があります。ただこのように今ある不動産をこれだけ動かしますと、新たに不動産取得税、登録免許税が発生し、無駄な現金を支払わなければなりません。節税のために税金を支払うのは、税務コンサルタントの方はあまり奨めません。提案する方がいるとすれば、新たに融資を行いたい金融機関の方や管理したい不動産会社の方ですか。。。。。。。。。。ね

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