不動産の共有持分で揉めるケースは、購入時に夫婦で共有名義で購入し、離婚で揉めることもありますが、多くは相続により揉めるケースです。親と同居の兄弟が、不動産売却による遺産分割を認めなかったり、親の預金通帳一式を持って一切開示しない等で揉めて相続が進まない等。
夫婦で離婚の場合、どちらかは共有の不動産に住み続けたい。が、出ていく方は、すぐに売却して持分を現金に換えたい。この場合、住み続けたい方が持分を現金かローンを組んで一括で払ってくれれば良いのですが、それが出来ずに月々何万円ずつ何年間かけて買い取るのでこれまで通り住まわせてほしいというケースは注意が必要です。
本来は、すぐに売却により精算した方が一番良いのですが、元夫婦ですので強引に出来ないこともあることでしょう。
が、その場合は、必ず公正証書により金銭消費貸借契約を結び払わなくなった場合に給料の差押えや競売申立が出来るようにしておくべきです。別れた夫や妻にも新しい家族が出来、どんどん状況が変わって行きます。当初の約束より現在の生活優先となり、払わなくなることが充分考えられます。
実際このケースで、ご相談に来られることも少なくありません。
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