遺産分割で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが出来ます。
相続人のうち一人でも申し立て出来ますし、相続人数人で他の相続人に対して申し立て出来ます。
家庭裁判所の裁判官・調停委員が双方から意見を聞き、合意出来るように進めていきます。
調停が不成立の場合、審判へと移行します。
審判では裁判官が証拠を調べ、相続財産を確定させ、最終的な分割方法を決めます。
審判の結果は判決ですので、法的拘束力があります。が、不服な場合は2週間以内に高等裁判所に即時抗告することができます。ただし抗告にそれなりの理由がない場合、棄却されることが多いようです。
※遺産分割調停を申し立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(又は当事者が合意で定めた家庭裁判所)となりますのでご注意ください。
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