摘出子・非摘出子の件で、戸籍の届出に関し調べていたところ、ある裏技に気づきました。
非摘出子を認知すると、父親の戸籍の身分事項欄に認知した子の本籍と氏名が載るとお話ししました。家族の誰かが戸籍を取らないと解りませんが、いずれ解ってしまいます。
そこで本籍を転籍してしまえば永らく解らないのではないかと?
家族の場合、転籍届には筆頭者と配偶者の署名・押印が必要です。ですが、届出は一人で構いません。
本籍を移転した新しい戸籍の身分事項欄には、前の本籍地で認知した事実は移転されないようです。なんだか不思議ですが。
であるならば、
夫「30年ローンで家も買ったし、ずっとここに住むわけだから、この際本籍地もここに移そうよ!」 妻「それもそうね。じゃまかせるわ。」
夫が持ってきた転籍届に妻が署名・押印し、夫に渡す。夫は転籍の前に非摘出子を認知し、その後に転籍届を提出!
新しい戸籍には、認知の事実は出てこない。ので夫が亡くなるまで解らないのではないか?と。
専門分野ではないので、100%確実ではありませんが・・・
ご興味がある方はどうぞお調べ下さいませ。
≪共有持分の買取 事故物件の買取 相続コンサルティング 任意売却のアールマンション販売≫