共有持分でもめる場合で、前回に引き続き 可哀想だな~ と感じたものをご紹介します。
子供さんのいないご夫婦でご主人様が他界。ご主人はご自分で事業をされておりました。
株とT県に不動産(空き家)がありました。
法定相続通りに、奥様3/4、お兄様1/4。
後に亡くなったご主人には、事業資金で借りた借金があったことがわかります。
奥様は弁護士を立て、破産。奥様は連帯保証人になっており、どのみち逃げられないと相続放棄しなかったのでは?と推測します。
奥様の破産により、お兄様が借金を相続。千○百万あったと思います。
相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
必要書類(自分の戸籍、被相続人の戸籍等)を取るのにも時間がかかります。
金貸しは、3か月経った頃を見計らって連絡してくると考えた方が良いと思います。
人が亡くなって、すぐに相続の話は不謹慎!と思われる方も多いと思いますが、相続放棄の可能性
がある場合は、お早目に!
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