非嫡出子が血縁上の父親との間に法律上の父子関係を成立させる認知の届出は下記の4つです。
1.任意認知 婚姻していない父母の間に生まれた子供を父の意思により認知
2.胎児認知 婚姻していない父母の間にこれから生まれてくる子供を父の意思で認知
3.遺言認知 遺言によって認知を行う
4.裁判認知 婚姻していない父母の間に生まれた子供を、父が子と認めないときまたは父が死亡等、認知出来ないとき、家庭裁判所に申し立てて認められたとき 3の遺言認知は、被相続人も言い出しにくく遺言にするのでしょうが、家族は相当びっくりすることでしょう。
遺言書(例)
一 遺言者・鈴木一郎と佐藤花子(昭和○年○月○日生)との間に生れた下記の 子を自分の子供として認知する
住所 東京都世田谷区○○町○丁目○番○号 氏名 佐藤太郎 生年月日 平成○年○月○日
本籍 東京都世田谷区○○町○丁目○番○号 戸籍筆頭者 佐藤花子
二 認知した佐藤太郎に次の財産を相続させる 1 現金1000万円
三 この遺言の執行者として、次のものを指定する 東京都新宿区○○町○丁目○番○号 行政書士 富士三太郎
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