親が亡くなり遺産分割協議がまとまらない場合や昔亡くなった祖父や祖母等、故人の名義のままの不動産が全国にたくさんあります。 また、その状態での相続人様からの相談も多くあります。

201405081129391[1] 故人の名義のまま、10年20年と時が過ぎていきますと、相続人にも亡くなる方が増え、その子供たちあるいは孫達と相続人数が増えていき、どんどん協議がまとまりにくくなっていきます。

遺産分割協議がまとまらないと故人から不動産の登記名義変更が出来ないと思ってらっしゃる方がほとんどではないかと思いますが、実は相続人で有れば一人で全員分の法定相続登記の申請が出来ます。

自分一人の持分での登記では無く、相続人全員のそれぞれの法定相続持分での登記は出来るという事です。

分割協議はまとまらないが、どうしても至急現金化したい相続人の方が、自分でこの作業を行い、持分を買ってほしいと相談に来られることがあります。 物件の場所・他の相続人の人数・流通性を考慮し査定を行い、当社の買取価格を提示しております。

 

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