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遺産分割の方法としては、以下の3つが一般的です。

 

①現物分割(げんぶつぶんかつ)

 

土地建物は長男に、預貯金は次男に、有価証券は長女に、というように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割だけでは各相続人の相続分どおりにいかず、格差が生まれることがほとんどだと思いますので、調整が必要になります。

 

②換価分割(かんかぶんかつ)

 

遺産の一部または全部を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。各相続人の相続分どおりに公平に分配することが出来ます。ただし、処分費用や不動産取得税等、考慮しなければなりません。

 

③代償分割(だいしょうぶんかつ)

 

特定の相続人が現物で他の相続人より多くの財産を相続して、他の相続人に差額分を自己の財産(金銭等)で支払う方法です。土地建物を長男が取得する代わりに次男に200万円、長女に200万円支払う等。ただし、代償として支払う金銭等を持ってなければなりません。

 

その他に、不動産などは各相続人の持分で登記し、共有のまま持ち続けるという方法もあります。事業用アパートなどは、賃料(経費除く)を持分で毎月分ける等出来ますが、将来的に相続人が増え、もめる可能性が高いのであまりお薦め出来ません。

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