さて相続人であれば、一人で相続不動産につき、法定相続持分ですべての相続人の登記が出来ることをお伝えしましたが、では法定相続の割合を確認しましょう。

被相続人が亡くなり、妻と子供一人の場合

配偶者(妻)2分の1  子供 2分の1

妻と子供二人の場合

配偶者(妻)2分の1  子供それぞれ4分の1

妻と子供3人の場合

配偶者(妻)2分の1  子供それぞれ6分の1

妻 子供がいない場合

配偶者(妻) 3分の2  親 3分の1

妻 子供いない場合で親も亡くなっている場合

配偶者(妻) 4分の3  兄弟姉妹4分の1(全員で)

201406181414401[1]

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