201405121357571[1]被相続人に認知している非嫡出子がいる場合

嫡出子=婚姻届が出されている戸籍上の夫婦の間に生まれた子。正妻の子)

非嫡出子=婚姻関係に無い父と母に生まれた子供。

配偶者(妻)と子供(嫡出子)一人 非嫡出子一人(愛人の子)の場合

配偶者 2分の1 子供6分の2 非嫡出子6分の1                ^

※非嫡出子は嫡出子の2分の1

だったのですが、一昨年の民法の一部改正により平成25年9月5日以後に開始した相続(9月5日以後被相続人死亡)は嫡出子と非嫡出子が同等となりました。

上記の場合、

配偶者 2分の1 子供(嫡出子)4分の1 非嫡出子4分の1  です。

平成13年7月1日以後から平成25年9月4日までの相続でも適用になる場合がありますが、遺産分割協議中か裁判中のケースなどが可能性があります。

非嫡出子=婚姻関係に無い父と母に生まれた子供。

昨年、一昨年相続人の一人により法定相続登記を行って現在相続協議調整中物件の相続人のお一方(非嫡出子)より、嫡出子の2分の1の持分を錯誤もしくは再度登記申請して嫡出子と同等に出来るのでは無いか?と質問がありましたが、被相続人のお父様がお亡くなりになったのが昭和ですので、適用されないことをお話し致しました。

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