フランスやスウェーデンでは婚外子の割合が50%を超えているようです。

 

フランスでは婚姻の他にPACS(パックス:民事連帯契約)という事実婚でも法で守られた制度があるからでしょうか?

 

日本も事実婚カップルが年々増えているように思えます。

 

ただし、相続においては注意が必要です。

 

長年いっしょに暮していても、相手が亡くなった場合、婚姻関係が無いので相続人にはなれません。

 

たまたま亡くなった相手の名義で貯金した共有貯蓄やマンションは、相手方の親族(相続人)に権利があるということになります。

相手方に相続人がいなければ、裁判所に特別縁故者の申し立てをして認められるケースもありますが、相続人がいる場合がほとんどではないでしょうか?

対策としては、

①貯金等名義は別々に。

②それぞれ相手方に遺言書を作成しておく。

生前に相手方と良く相談しておきましょう!

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