夫婦が離婚する場合、夫が結婚前に購入していた住宅は夫の財産ですが、結婚後に購入した住宅は登記の名義が夫一人でも共有の財産です。

 

不動産をはじめ、現金・預貯金、有価証券、保険、ゴルフ等会員権、美術品など一方の名義でも共有の財産となります。

 

住宅ローンを組む場合、専業主婦である奥様が貯金を頭金や諸費用に使った場合は、銀行等に説明して出した金額に見合う持分の登記をしておいた方が良いでしょう。

 

では離婚調停中に、奥様が住んでいる住宅(登記名義人 夫のみ)を夫が勝手に売却した場合はどうなるでしょう?売却の利益に対して、夫に対し利益の分与の請求権はありますが、購入した善意の第三者には対抗ができません。請求があれば立ち退かなければなりません。

 

このような場合、事前に民事保全法による仮差押え・仮処分を申立ておくと安心です。

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