被相続人が亡くなった後、遺言書(公正証書除く)が出てきた場合、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「検認」を請求することになります。

相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本等、申立書に添えて申請します。

見つけた人が遺言書を開けてしまった場合でも、無効となるわけではありません。

ただし、検認せずに勝手に開けると過料に処されることがありますので御注意ください。

また、相続人が遺言書を隠したり偽造した場合は、「相続欠格事由」として、相続権が無くなります。

相続人全員の同意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割は可能です。

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