相続人の中に、行方不明者がいる場合は相続財産は遺産分割できないのか?

そんなことはありません。が、その方をまったく無視しての遺産分割は不可能ですが。

行方不明になって7年以上経っていれば、「失踪宣告」の手続きを取ることで、死亡したものとみなされ他の相続人により売買することが出来ます。

7年経ってない場合や、本当に亡くなったか解らないのに死亡したことにするのは気が引けるという場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立てを行い、財産管理人を選任してもらうことによって、遺産分割ができます。

ただし、遺産分割の場合、『権限外行為の許可』を申し立てることが必要で、必要書類の作成と手続きに時間が掛かります。

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