「家族信託」について

2007年の信託法全面改正により、営利を目的とせず、特定の一人から1回だけ信託を受託しようとする場合、受託者に免許不要。となりました。結果、誰でも受託者になれるということです。
「家族信託」は、家族による家族のための信託です。

家族信託は委託者(たとえば父親)が判断能力が低下する前に行わなければなりません。(認知症になる前に信託契約)

たとえば委託者(父)が受託者(息子)と信託契約を結ぶ。父の所有財産が信託財産となり、受託者である息子に財産管理・運用・処分する権利が与えられます。

受益権を有する父は、受益者として財産から利益を得ます。

税務上は受益者を真の所有者とみなします。

家族信託は実家の処分活用・事業用不動産の資産管理・共有不動産のトラブル回避等、ケースバイケースで応用が出来ます。

家族信託を行うのに家庭裁判所の許可はいりません。
「家族信託」は、「委任契約」「成年後見人制度」「遺言」のメリットを併せ持った制度です。
この高齢者社会に、もっと認知され、利用されるべき制度ですね。

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