昨日、被相続人の貯蓄が思ったより少なく、もめる場合があります。と書きました。

年老いた被相続人の預貯金を相続人の誰かが管理していた場合に、残額しか提示しない。

最新の通帳しか開示しないなど、 この相続人が使ったのでは?この相続人が自分の口座(もしくはどちらかの口座へ)移したのではないか?と疑問が残る場合です。

相続人であれば、被相続人の銀行取引明細を数年前より取り寄せることが出来ます。

戸籍謄本等、必要書類は数点必要ですが。 管理されている相続人様も隠さずに開示しましょう!一つの不信感がどんどん膨らみ、相続が争族になりますので・・・

《共有持分の買取 事故物件の買取 相続コンサルティング 任意売却のアールマンション販売》

201405081129071[1]