もしも建物が危険な空き家、迷惑な空き家として行政から「特定空き家」に認定されると、それがレベル1の「助言・指導」、レベル2の「勧告」から最終レベル3の「措置」にまで進むと、「行政代執行」という形で所有者に変わって、行政が建物の取り壊しをします。
もちろんその費用は原則、所有者負担。後ほど、行政からしっかりと請求されますし、徴収する際には財産の差し押さえなど、国税の滞納時と同レベルの厳しい取り立ても認められています。
<アール・マンション販売(株)>