Q.告知義務期間には時効はありますか?
A. 何年で時効 というか心理的瑕疵のも時間的限定がある。と考えた方が良いでしょうか。
心理的瑕疵も10年で時効です。と説明する不動産関係者もいらっしゃいますが、実際に50年以上前の事件が
瑕疵有りと判断された事例がありますので、場所的限定・時間的限定からもう説明しなくても大丈夫だろうと
勝手の判断するのは危険です。時間的限定では人口・入れ替わりの多い都会と人口・入れ替わりの少ない田舎では
人々の記憶に残る期間に差があり、都会の方が心理的瑕疵の期間が短い判例が多いようです。
賃貸の場合、事件後、告知事項ありで募集し、賃料が安ければ全然気にしない賃借人が入居、2年後退去後、告知事項
説明無しにて賃貸募集!
確かに売買に比べ、賃貸は心理的瑕疵の期間も短く判例もありますが、事件の内容や賃貸物件の場所(都会か地方か)等によっては瑕疵有り!と判断される可能性はあると思います。
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