事故物件ではありませんが、物件(不動産)の近くに嫌悪施設がある場合も売り辛くなります。
嫌悪施設・・・火葬場やゴミ焼却場・ゴミ集積場、墓地や刑務所、騒音や煙・匂いの出る工場等
これらの嫌悪施設も事前に購入希望者に説明しなければなりません。
また近隣に暴力団事務所がある場合ですが、裁判にて「宅地として、通常保有すべき品質・性能を
欠いているものといわざるを得ず、本件暴力団事務所の存在は本件土地の瑕疵に当たるというべきである」
との判決が出ております。当然に告知が必要ということですね。
自殺等の「心理的瑕疵」ではないが、「環境的瑕疵」ということですね。
お困りの不動産、お気軽にご相談くださいませ。
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