本日は朝から、昨日ご報告しました土地売買契約及び登記移転申請に行ってまいりました。

経費節減のため、司法書士先生を使わず、私が代理人として登記申請しましたが、委任状に追加事項、登記申請書に訂正が2か所入りました。(登記相談にて)

法務局により、指摘が異なるように思いますが、そう思うのは私だけでしょうか?

さて、本日の売買は事故物件です。13年前に新聞にも載りました。

一説には、告知事項義務は時効10年。との説もありますが、調べてみますと、

事例① 約7年前に蔵で縊首自殺、蔵は取り壊され瑕疵は認めない。

事例② 8年7か月前、共同住宅で焼身自殺、その後駐車場として使用した土地の売買、瑕疵はない。

事例③ 約2年前に縊首自殺があった中古住宅で、取り壊し建売住宅を販売。隠れた瑕疵に該当しないとして、買主請求を棄却。

と、一見10年も経てば風化するに相当の時間が経過しており、瑕疵に当たらず告知義務無し。でもOKか?とおもいきや、

事例④ 農山村地帯での凄惨な殺人事件は約50年を経たとしても説明すべき瑕疵にあたる。

たしかに農村では人の入れ替わりが少ないので、より記憶に残るだろう。とは思いますが半世紀前の事件が瑕疵(告知義務)にあたるとは???

本日の契約は、《告知事項有り》で販売致しますが、やはり告知事項の判断基準が難しいです・・・・

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