以前大阪で争われた裁判ですが、土地上にかって存在した建物内(当時貸家)で8年前に刺殺事件(女性 新聞報道あり)があったことが、瑕疵にあたるとして買主の不動産会社が訴えた事例があります。

売主の言い分は、約8年半も経過しており、近所で現認者があったわけでもなく、近隣の心理的影響度も高いとはいえない。建物も撤去してあり、買主の損害の主張は理由がない。とのもの。

結果は、損害賠償請求(購入価格の50%)は大幅に減額になりましたが、損害賠償請求を認めております。

売買の目的物に瑕疵があるということは、目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する「心理的欠陥」がある場合も含まれると解するのが相当である。

建物が無くなり、もはや特定できない一空間内におけるものに変容しているとはいえるものの、女性が胸を刺されて殺害されるという残虐性は、病死、事故死、自殺に比べても大きく、通常一般人の嫌悪の度合も相当大きいと考えられる。

私としましては、売主様が一般人で買主が宅建業者としても、当然の結果と思います。仲介するにしても、よく聞きこまねばなりませんね。「無くなった建物は売買の対象外だろ?」と自己判断する売主様もおりますので。

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