201405081128061[1]兄弟間で揉める場合に、年老いた父母の通帳等を兄弟の一人が管理しており、親が亡くなった後に預金は残ってないと言って通帳等を開示しないケースがあります。

 

実際年老いて銀行に下ろしに行くのも辛くなったり、入院したり、認知症等で管理出来なくなれば、通常子供の誰かが管理することになります。(成年後見人制度を利用する場合もありますが)

 

管理していない兄弟としては相続の際、預金が残ってないとか、わずかしか無いと言われても、納得が出来ません。

 

これまでにお会いした相続人の方々でも知らない方が多かったのですが、被相続人(父や母等)の銀行預金は相続人で有れば、取引明細を数年前より取り寄せることが出来ます。

 

被相続人との関係が解る戸籍謄本や本人の身分証明書や印鑑証明書等が必要になりますが、郵送でも必要書類が揃えば多くの金融機関は取り寄せ出来ます。

 

兄弟が管理を始めた後の多額の出金については、取引明細をもとに確認して下さい。

 

親の口座のある銀行や有価証券等、生前に聞いておきましょう!

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