心理的瑕疵物件の事例を調べておりますと、判決において地域で期間に差があることに気づきます。
田舎になるほど人々の記憶に長く残り、告知義務期間も長くなるようです。
では都会なら10年を過ぎれば、告知しなくても大丈夫か?というとそうとも言えません。
事故物件の内容によっては10年を超えても告知義務有り(瑕疵)と判断されるケースもあると思います。
結局、裁判にならなければ解らない・・・
何年経っても「告知事項有り」で販売するのが安全なようです。
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