以前にご相談いただいた案件で、所有者様が以前購入していた海近くの土地に小屋を建て、余生を過ごされていた物件があります。

所有者様は、この小屋の中で亡くなっておりました。すぐ近くの町役場にしょっちゅう行っていた(水汲み?)ので、発見は早かったようです。(役場の人が見に行ったとのこと。)

相続人様8名よりお話をいただき、買い取りましたが所有者様の死体検案書は死因不明となっておりました。(入院も通院もしていないので、死亡診断書ではなく死亡検案書となります。)

おそらく病死でしょうが、解剖を行っていない為、わからない。ということでしょう。事件性も無いし、親族も希望しなかったということだと思います。

が、私共としては 死因不明? となると自然死または病死とは断定できませんので、やはり【告知事項有り】物件として販売致しました。

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